• 第1条 (名称)

    本会は、「ゴルフスクール伊勢丹スイング」と称します。
    本会は、東京都新宿区新宿 3丁目14番1号所在の株式会社伊勢丹スイング(以下「スクール」という)が運営します。

  • 第2条 (目的)

    本会は、ゴルフを楽しみながら上達することを通じて、より豊かで楽しい生活をつくることと会員相互の親睦を図ることを目的とします。

  • 第3条 (入会)

    本会則に同意し、別途定める入会事務手数料を添えて、所定の入会申込書を提出し、スクールが認めたときに入会できます。
    入会事務手数料は返金いたしません。
    入会時には別に定めるレッスンコースから必ず1つ以上選択して受講することとします。

  • 第4条 (会員証)

    会員には会員証を発行します。利用に際しては必ず会員証を提示してください。
    会員証は他の人への貸与、譲渡、名義変更はできません。
    会員証は退会時に返却してください。会員証の紛失、破損の場合には申し出てください。所定の手続きにより発行します。その場合、旧会員証は無効となります。

  • 第5条 (期間と更新)

    会員としての期間は、入会時より翌年3月31日までとします。
    会員は、毎年、1月から3月までの間に会員更新申込書を提出することにより更新ができます。更新料は無料です。

  • 第6条 (諸手続き)

    会員は入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行ってください。

  • 第7条 (休会)

    会員は、1ヶ月以上利用しない場合は、所定の期日までに休会届を提出してください。
    スクールより休会者に必要な連絡がある場合には、届出住所に連絡します。
    連絡先の変更の際は必ず連絡してください。

  • 第8条 (退会)

    会員は、所定の退会届を提出することにより退会することができます。

  • 第9条 (施設の利用、料金)

    会員が利用することのできる施設の内容、料金等は別に定め、案内します。
    会員は、事前に利用料金を納入してレッスンの受講やイベント等への参加をすることができます。
    スクールがレッスンやイベント等を実施できない場合を除いて、納入された料金の返金や振替はできません。
    利用に際しては、次の事項に留意してください。
     (1)係員の指示に従い、安全に気を付けて利用すること。
     (2)全員が気持ち良く利用できるように心掛けること。

  • 第10条 (会員資格の喪失)

    会員は、次の場合には会員資格を喪失します。
    (なお、第2号と3号の場合は、スクールから会員への通知・催告を要することなく自動的に会員資格の喪失となります)。
     (1)第8条により、所定の退会届を提出した場合。
     (2)3月31日までに、更新の申込書を提出しない場合。
     (3)暴力団関係者であることが判明した場合。

  • 第11条 (会員の除名)

    スクールは、会員が次の各項のいずれかに該当した場合は除名することができます。
     (1)料金を滞納し、期限を定めた催告にも応じない場合。
     (2)スクールの施設・備品等に故意に損害を与えた場合。
     (3)スクールの運営を故意に妨害した場合。
     (4)スクールの名誉、信用を傷つけた場合。
     (5)他の会員に迷惑が及ぶとスクールが判断した場合。

  • 第12条 (施設利用の停止及び廃止)

    スクールが施設の全部又は一部を廃止する場合は、2ヵ月前までに施設内に掲示をして予告いたします(休会届を提出された会員へは届出住所に連絡します)。
    但し、天災地変や社会情勢の著しい変化などやむを得ない事由が発生した場合、予告なしに施設の利用を制限したり、廃止することがあります。
    これらの場合、会員は、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。
    なお、会員が既に支払っている利用料金のうち、スクールが提供すべきレッスン等の未履行の部分に相当する金額については会員に払い戻します。

  • 第13条 (会則等の改定)

    スクールは、本会則や受講料等の料金を変更できるものとします。但し、2ヵ月前までに施設内に掲示をしてから実施します。

  • 第14条 (会員情報の利用等)

    1.会員は、次に掲げる事項について予め同意するものとします。

    (1)スクールと株式会社三越伊勢丹ホールディングス及び株式会社三越伊勢丹ホールディングスグループ各社との間で会員情報の提供又は交換がされること。
    (2)提供・交換された情報がスクールからのレッスン・イベント等のご案内、三越・伊勢丹からの各種ご案内に使用されること。
    (3)会員が退会する場合にスクールに関する連絡や情報案内の送付を希望しない旨を所定の書面でスクールに届け出ない限り印刷物の送付や連絡等を行うこと。

    2. スクールを含む株式会社三越伊勢丹ホールディングス及び株式会社三越伊勢丹ホールディングスグループ各社は、前項第1号により知り得た情報について、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。 

  • 第15条 (免責事項)

    1.会員の責任による事故についての損害賠償責任は、その会員が負うものとします。
    2.スクール内での盗難、紛失、クラブ等の破損については、スクールに法律上の責任がある場合を除き、スクールは損害賠償責任を負いません。

  • 第16条 (その他)

    運営上必要な事項のうち本会則に定めていない事項については、スクールの細則をもって定めます。
    なお、契約ロッカーを使用される会員は、別途定める規定に従うものとします。

    この会則は、平成24年3月1日から適用いたします。